こんにちは、らふくです。
今回は「株式会社SFT」が販売する「CMA(チャートマスターアカデミー)」は稼げるのか調べました。
特定商取引に基づく表記
著者 | 株式会社チャートマスター 根崎優樹 |
販売会社 |
株式会社SFT |
運営責任者 | 山城 武 |
所在地 | 〒901 – 2227 沖縄県宜野湾市宇地泊65番地 – 4 3F |
お問い合わせ | info@chart-ma.com |
電話番号 | 080-7980-3845 |
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URL | //chart-ma.com/cm/top/ |
評価・口コミ
行政処分喰らってもなお立ち上がってくるとは、ある意味素晴らしい
今度やらかしたら、次こそ永久追放になっちゃうよん
騙されて参加費払っちゃった人は、何とかして返金してもらった方が身のためかと。
引用:http://www.info-bonbon.com/investment/chamasaa.html
チャートマスター株式会社は2013年に裁判、そして2014年の6月に行政処分を受けています。
このことについて気になった方はまとめを見てください。
リスク:リワードが1:10というのは、損切り1に対して利確が10です。例えば、損切り10pipsなら利確は100pips。クロス円なら1円の値動きです。
これを維持しながら勝率7割というのは冷静に考えてかなり無理のある数字だと思います。
このリスク:リワード比率であるなら、勝率5割でも十分な数字ですし、それすらなかなか難しいところだと思います。
引用:https://www.freestyle2.net/archives/14096
フリスタFXとはどういったノウハウか?
PAチャートを使いローソク足を見てトレードする
ノウハウです。
内容は、超基礎となります。
引用:http://afrblog0001.blog.fc2.com/blog-entry-26.html
ちなみにPAチャートは、月額25,000円します。あほらしいですねw
まとめ
結論:全くおすすめできません。
まず、上の方にも書いてありますが
2013年に裁判、2014年に行政処分を受けています。
2013年の6月に「一口100万で資金を2倍にする投資商品がある」
とお客さんに誇大広告し、約200万の損失を出して訴訟を起こされています。
この裁判の敗訴の決定的な原因は、チャートマスター側が送ったメルマガに
断定的要素があったことです。
投資顧問業界で、断定的発言は絶対にタブーなので
チャートマスターは許されない詐欺行為をしたんですね。
そして、その1年後には行政処分を受けております。
1つ目が自社名義を金商無登録会社に貸し、日経225先物で投資助言をさせて
その報酬の一部をもらっていたというもの。
2つ目が無登録の海外証券会社2社と提携して、一部利益報酬を得ていたみたいです。
とんでもないですね。
もし買おうと思っている友達がいたら全力で止めてください。
返金保証があると言っているサイトがあったのですが、
そんなことは特定商取引法に基づく表記には書いてありません。
こういったものは必ず自分の目で確認してください。
ネットの情報というのは間違っている可能性もあります。
むやみに信用せずに十分に調べたうえで購入を考えましょう。
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